(おかしな質問と思われるかもしれませんが、厚労省が定めた食品の栄養成分や熱量に関する表示の基準に基づくと)
A.500mLのゼロキロカロリーの飲料には最大で25キロカロリー未満のカロリーが入っている可能性があります。
これでも、0キロカロリーと表示して問題ありません。
カロリーオフや無糖なんかにも同様の基準が設けられています。
と言うのも、カロリーのない食品と言うものがほとんどないということ。まして、甘味料にもカロリーはあるわけです。ただ、一つには甘味料の中にはショ糖の200倍もの甘みを持つものがあり、甘味料自体を混ぜることにより甘みを増幅させるものもあるようなので、単純に考えても、それが砂糖などと同量で同じカロリーだったとしても、使用料を少なく出来るわけですから、カロリーを抑えられるわけです。
また、甘味料の中には直接人間の消化器官では消化吸収できないものがあります。別口で吸収できたりする場合がありますが、吸収できないカロリーは代謝に関係ないので無視できるとも言えるわけです。
ちなみに、今回のカテゴリーを紹介しておくとちょっと面白いです。
(誤解のないように言っておきますが、「糖」は「砂糖」を含みますが、今回あげる甘味料と「砂糖(スクロース、ショ糖)」は性質が必ずしも一致しないので、混同されませんように)
炭水化物の内の糖というカテゴリーになりますが、食物繊維の多くも多糖類であり、炭水化物です。
知ってました?
つまり、炭水化物抜きのダイエット。厳密に言ったら食物繊維も摂るなってことになる。もっとも、食物繊維も前述したように人間の消化器官では消化できないので、ダイエット的には無視できるものと言うことなんでしょうが。ただ、「別口」と記述したように腸内細菌が嫌気発酵することにより、食物繊維もエネルギー源として吸収できるそうです。
では、なぜこんなにも甘味料があるのか。ガムや清涼飲料などのボトルに表記されている甘味料の表記を見ると、複数の甘味料があり、製品によって使っているものもまちまちですよね。
一つには甘味料と一口に言っても、感じ方がそれぞれ違うからです。後から甘みを感じるもの、先に甘みを感じるもの、後味に苦味を感じるもの、すっきりした味わいのもの、コクのある味わいのもの、ひんやりした感じを与えるものなどです。それらを組み合わせることにより、消費者にうける商品にしているわけですね。
さらに、目的によっても使い分けているようです。
例えば、ガム。最近の主目的は歯の健康を考えた商品が多いですよね。キシリトールを使うのもその一つで、キシリトールに代表される糖アルコールは口内細菌による酸への代謝が行われにくいため、虫歯の原因になりにくいというわけです。飲料なんかでは、砂糖の代わりに使用して、カロリーオフを狙うためカロリーの低いかつ水溶性で効果を発揮する甘味料が使われるわけです。
今回、最初に出したエリスリトールも糖アルコールの甘味料ではあるんですが、いささか様相が違います。
というのも、エリスリトールはショ糖の7割程度の甘みしか感じませんし、ある商品を除けば、成分に表記されていることも少ない。
エリスリトールの特徴は他の糖アルコールと比べて、小腸で吸収されやすいが代謝にはのらず、すべてが尿として排泄されてしまうことである。
これが有効なのが糖尿病を患っている人です。他の甘味料や糖アルコールでも砂糖よりはマシであっても摂取により、血糖値が上がってしまいます。ところが、エリスリトールは吸収されそのまま排泄されるので、血糖値が一切上がりません。なので、添加用の0キロカロリー甘味料として市販されているものの主成分がエリスリトールなのもうなずけます。
他の糖アルコールは腸でエリスリトールと違い吸収されづらく、長く残っているんだそうです。そのために、多量に摂取してしまうと、ガムの注意書きのように「おなかがゆるくなる」場合があるんだそうです。ただ、吸収されづらいは「それなりには吸収されてる」なのでカロリーも摂取されます。
で、本題。
このエリスリトールをはじめ、キシリトール、ステビア、アセスルファムK、ソルビトール、スクラロース、サッカリン、ガラクトオリゴ糖、マルチトールなどの甘味料においてアナフィラキシーを含む即時型アレルギーの症例が国内外の学会や論文で報告されていると言うことです。
あまり、過敏にならないように最初に書きますが、最も多く報告されているエリスリトールのアレルギーですら、100万人に1人程度のことらしいので、何かのときに知っていれば役立つことがあるのではないかと思い、書いているに過ぎません。
アレルギー自体は通常、食物を摂取した際にその中に含まれるたんぱく質を体が異物の侵入と判断して起こるものですから、この理屈からいうと糖アルコールでは起きないはずなんですが、現実にエリスリトールが原因と確かめられた患者さんもいるようです。
そして分類としては、他のキシリトールなどは食品添加物なのですが、このエリスリトールは食品なのだそうです。
するとアレルギー表示義務は、当然たんぱく質を含む食品でないためないわけです。ただし、食品添加物に関しては原材料として表示義務がある。
ただ、食品に関して言うと少量の場合、あんぱんの餡のように複合原材料に該当するとして原材料表示を省略できる場合があるようで、これにキシリトールが該当しても表示義務がありますが、エリスリトールは表示を省略できるらしいです。
アレルギーの原因となりうるモノでも表示されない可能性があるというのは、強いアレルギーを持つ人にとっては恐怖でしょうね。
症例数もすくなく、発症のメカニズムも解明されていないのでなかなか難しいとは思いますけど。
とりあえず、こんなことがあるって事は知っていただきたいなと思い書きました。
より詳しいことを知りたい方は一般社団法人 FOOD COMMUNICATION COMPASS が運営するサイト
「FOOCOM.NET」の
こちらをご覧ください。
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